広陵町議会 2022-09-13 令和 4年第3回定例会(第4号 9月13日)
ただ、ふるさと納税で、その納税の寄附額を使うということは、寄附者の思いをそのまま形にするということでございますので、やはり、先ほども申されました、相手がいてるものについてどうしていくか、例えば行政代執行をして、その後滞納になってとれない部分を、例えばふるさと納税に充てていくとか、そういうところについては、これは不可能なことというふうには考えております。
ただ、ふるさと納税で、その納税の寄附額を使うということは、寄附者の思いをそのまま形にするということでございますので、やはり、先ほども申されました、相手がいてるものについてどうしていくか、例えば行政代執行をして、その後滞納になってとれない部分を、例えばふるさと納税に充てていくとか、そういうところについては、これは不可能なことというふうには考えております。
そして、なおかつ改善が見られないときは、町は、所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する、いわゆる行政代執行より解体することもできるわけであります。 私がこの問題を取り上げて2年余りですけれども、こうした空き家等をこのまま放置し続けると、建物の倒壊、火災の発生、近隣住民の生命を巻き込む非常に高い危険性があり、一刻も早い迅速な対応そのものが必要な状況であるというふうに感じております。
前回の質問に対しましては、「申出のお寺の空き家については、これ以上放置状態が続けば、空家等対策協議会で特定空き家等に認定し、最終的には行政代執行をせざるを得ないケースも出てくると考えている。京都本山からも現地確認をいただく運びである」と答弁いただいておりました。
今後は、指導・助言しているにもかかわらず放置状態が続いている空き家につきましては、特定空き家等に認定し、最終的には行政代執行をせざるを得ないケースも出てくると考えております。しかしながら、引き続き特定空き家等の認定とならないように、放置すれば危険である空き家の調査を行い、所有者に対し適正な管理をするように指導・助言を行ってまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
公表までになっているけども、やっぱり町によってはその後の過料、その後の行政代執行。行政としてどこまで武器を持つのか。武器を使えじゃなくて、武器があるよということによる抑止力。正直、これを使ってほしいなんて思ってもないです。でも、一方で、やっぱりまちきれ条例では、今、空き地、空き家は過料が取れないというような条例になっています。
特に昨年度は奈良県用地対策課と連携して最後の事業協力者と協議を重ね、行政代執行を行うことなく自主解体が進み、現在、最終の道路工事の発注に向けまして準備中でございます。 工事完了は令和4年2月末を予定し、市道供用開始の告示を経て、令和4年3月末の開通を目指しておるところでございます。 続きまして、開通後の交差点の安全対策についてでございます。
行政代執行弁償金について、件数と場所及び今後の見通しについて説明を求めました。 次に、一般会計予算、歳出についてであります。 まず、第1款議会費では、議会費については、タブレット端末の配付をしてはどうかとの意見をいただきました。 一般質問通告書のホームページ掲載時期について意見をいただきました。 バス借上料について、行政視察の計画はあるのか説明を求めました。
次に、付託外案件6、特定空家等の行政代執行の終了について、資料に基づき報告を受けております。 令和2年6月30日に略式による行政代執行を実施し、8月26日に倒壊の恐れのあった危険な家屋の除却工事が完了したことで、行政代執行が終了となったとのことです。 また、行政代執行に要した費用が866万8千円に確定となり、家屋の所有者への債務が確定したこと。
その中で、ちょっと確認しましたら、やはり指導、勧告、命令というのがあって、その後に行政代執行という言葉が載っています。代執行はしたかどうかいうのを確認しましたら、まだそこまではやっていないというような答えを頂きました。町としましては、議員今おっしゃったとおり、代執行まではいかへんけれども、町で刈るからその分の費用を見てくれへんかというような話はできるとは思います。
その主な質疑については、城廻り線街路事業の補正予算の内容は、また、今後発生する費用はに対し、今回の補正予算に計上しているのは、行政代執行の執行支援、動産の移転作業及び打合せに要する経費で、来年度予算において解体費用等を計上する予定ですとの答弁がありました。 以上で質疑を終了し、採決に入り、全員異議なく原案承認と決しました。 以上が審査の概要であります。
特定空家の認定後は、所有者等に対して空家法第14条に基づく助言、指導、勧告、命令を行った上で、最終的には、法的には行政代執行も可能となっております。
これは、第2項 都市計画費、第2目 城廻り線街路事業費におきまして、城廻り線街路事業に係る行政代執行の実施を想定した計画検討と執行支援に要する経費 968万円、第3目 公園費におきまして、九条公園及び額田部運動公園の指定管理者支援に要する経費、合わせて 533万 7,000円をそれぞれ増額補正するものでございます。 第10款 教育費は8億 7,352万 2,000円の増額補正でございます。
空き家対策の実績といたしましては、今年度、特定空家を設定いたしまして、1件、行政代執行を行っております。現在、2件目の行政代執行に向けて手続をしておる最中でございます。 以上でございます。
特定空家等解体撤去工事について、行政代執行を行ったのか厳しくただしたところ、手続に時間を要するので緊急的にやむを得ず市で解体したとの答弁がありました。 公園改修工事についてただしました。
本町2丁目に存在する特定空家等が町の行政代執行により解体、撤去されました。当該家屋は屋根の崩壊など劣化が進み、危険な状態でしたが、台風シーズン到来前に代執行が実施され、近隣住民の皆様も安堵をされていることと思います。
88: ● 原山大亮委員長 行政代執行ね。
次に、付託外案件5の特定空家等の行政代執行について、資料に基づき報告を受けております。 本町2丁目の白瓜自治会内に存在する特定空き家について、現在は屋根や壁が崩落している状況であることや、これまで町が実施してきた行政指導などの法的手続について報告を受けております。
特に品質を求めない工事といたしましては、昨年、行政代執行により行いました空き家の解体工事がございます。また、特別な理由がある場合といたしましては、台風や集中豪雨などによる倒木や土砂撤去などの緊急を要する応急復旧工事などがございます。 以上でございます。
認定の決定後につきましては、当然、助言や指導、勧告、命令、さらには行政代執行までの段階を踏みまして、慎重に善処してまいりたいと考えております。 しかしながら、適切な管理がなされている場合につきましても、あくまでも私有財産でございますので、法の適用により措置を慎重に行う必要がございます。当然、所有者の責任において改善並びに解決を図ることが第一ではあるというふうに考えてございます。
地権者の同意がどうしても得られない場合は、都市計画道路の場合と同じく、行政主導による用地取得、すなわち行政代執行による用地取得もやむを得ないと考えますが、行政代執行はできないのか、都市建設部長にお聞きいたします。 ◯都市建設部長(松村喜弘君) 行政主導による用地取得ができないのかのご質問にお答えいたします。